要約筆記奉仕員から要約筆記者へ
2018年3月。
全国統一要約筆記者認定試験の結果が郵送されました。
そもそも「全国統一要約筆記者認定試験」とは??
障害者と障害のない人の意思疎通を支援する福祉サービスとして要約筆記が活用されています。各都道府県等、各市町村における要約筆記者の登録をするために、行政または要約筆記事業受託団体が、要約筆記を行う人の知識及び技能を客観的に判定するのが「全国統一要約筆記者認定試験」です。
2011年に厚生労働省から都道府県へ要約筆記者養成カリキュラムが通達され、併せて2012年に障害者総合支援法が成立したことにより、都道府県には要約筆記者の養成が、市町村には要約筆記者の派遣が義務化されました。
それ以前は社会福祉法の第二種社会福祉事業として市町村が要約筆記奉仕員の養成・派遣を実施し、2005年障害者自立支援法成立により要約筆記者の派遣が市町村の必須事業となりました。
しかし障害者の権利擁護の観点から社会福祉事業を担う専門家として要約筆記者が必要とされ、登録試験合格者が要約筆記者として活動できることになりました。
(※「全国統一要約筆記者認定試験」=以下「登録試験」)
要約筆記奉仕員の養成講座は基礎課程32時間、応用課程20時間。
一方要約筆記者の養成講座は必修科目74時間、選択必修科目10時間以上が必要。
法改正による移行措置として当時要約筆記奉仕員だった人は、補修講習を追加受講することで専門性を補い、登録試験に臨みました。
但し移行期間につき、登録試験をすぐに実施出来なかった地域が一部あります。
何故受験することになったのか?
私は2011年度の要約筆記奉仕員養成講座を受講し、2012年度より奉仕員として活動を始めました。
私は障害者自立支援法成立直前に養成講座を受講したため、補修講習を追加受講し、香川県登録の要約筆記者として活動していました。
当時香川県では登録試験を実施せず、当然私も登録試験未受験のため、県外で活動する場合は現地の養成講座を1年間(一部地域を除く)受講し、登録試験などを経る必要があります。
総合職で就職した方は経験があると思いますが、転勤なんて今どき普通にあります。
要約筆記者派遣事業においては転勤には未対応ですが、一部の自治体では登録試験合格が登録条件として追加されているため、各地の養成講座を再受講することなく所定の手続きを経て活動できます。
但しこの登録試験は一般的に実施されている日商簿記検定や実用英語技能検定などの資格試験とは異なり、個人がどこかに申込んで受験できる試験ではありません。
各自治体で実施する団体が主催しなければ個人では申込めず、香川県では実施されなったので東京都で受験しました。
2017年度の試験内容及び結果について
〇筆記試験
- 出題範囲:「厚生労働省カリキュラム準拠 要約筆記者養成テキスト 上下巻」より、聴覚障害者の基礎知識、社会福祉の基礎知識、要約筆記の基礎知識、日本語の基礎知識
- 試験時間:60分
- 合格点:120点/200点満点
〇実技試験
- 設定:①ノートテイク現場、②全体投影現場
- 試験時間:各5分程度
- 合格点:各70点/100点満点
前置きが長くなりましたが・・・結果は合格ですヽ(^o^)丿
私の試験結果です↓
- 筆記試験:124点/200点満点
- 実技試験:83点&82点/100点満点
因みに最高点は・・・↓
- 筆記試験:189点/200点満点
- 実技試験:88点&87点/100点満点
2011年に養成講座を受けて約7年。
大学時代からの現場上がりのため知識量に不安を抱え、現場を約3年間離れていましたが、見事合格!
昨年参加した要約筆記者指導者養成研修では知識量に差があることを痛感しましたが、やっと追いついた感じがして嬉しいです(^^)
僭越ながら当ブログで私の勉強法をご紹介したいと思います。
筆記試験準備のための教材、実技試験準備のためのソフトやブランク埋め合わせに向けた調整方法を紹介します。
但し私は大学時代に3年間ノートテイクで学生の授業に同席し、卒業後は養成講座を受講、約3年間要約筆記事業の現場経験があります。
その現場経験を踏まえて・・・の勉強法なので、得点に結びつかない方がいると思います。
参考程度にご覧いただき、各地の講師団の話をしっかり聞いて学んでください(^-^)